農地を


・転用する

・移転する

・相続する

・賃貸売買する

手続きが必要かもしれません。

シンプルにご説明すると


農地の転用とは

農地(田・畑・果樹園)を宅地や雑種地に用途変更することをいいます。
雑種地の例として、駐車場・資材置場、太陽光発電施設などです。
ちなみに採草放牧地は農地ではありませんが、農地法の対象になる為に手続きが必要になります。

農地の移転とは

農地の所有権を他人に移転させることをいいます。
その他贈与や借りている人が変更する場合も対象になります。

相続する


賃貸売買する


非農地証明とは、登記事項証明書上農地でも


・現況が明らかに農地ではない

・課税地目が雑種地になっている

・相続する

・賃貸売買する

農地法の手続きをせずに転用や売買が、できるかもしれません。